交通事故の示談交渉を裁判でする

交通事故の示談交渉を裁判でする

交通事故後に被害者側と加害者側とで行うのが損害賠償に関する話し合いです。この話し合いのことを示談交渉と呼びますが、示談交渉はスムーズに進まない場合があります。加害者が任意保険に入っている場合、被害者との示談交渉は保険会社の担当者が行いますが、加害者側が提示する慰謝料を含めた賠償金の額に納得できない場合、交渉が難航します。示談交渉が難航してしまうと、双方にとって不利益になるため、裁判に持ち込んで解決を目指すようになります。裁判に持ち込んだ場合、すぐに争うことになるわけではなく、お互いが納得できる解決策を提示し、問題を解決する調停が行われるのが一般的です。

調停とは

裁判の前に行われる調停とは訴訟と異なり、主に紛争の解決を目指す目的があります。調停のメリットは加害者と被害者が納得できる方法で合意に至るため、問題の解決後にしこりが残りにくくなります。いわば円満解決を目指すのが調停です。交通事故後の示談交渉は民事的な分野になるため、裁判所に持ち込む場合は民事調停と呼ばれる方法で解決を目指します。当事者同士が話し合い、問題をどうしたら解決できるかを考えるため、裁判の前段階として選択の余地がある制度です。調停に持ち込まず裁判で争うことも可能ですが、裁判の場合は敵対的な状況で裁判官が採決を下す方法を取るため、後になって弊害が生じる可能性があります。もちろん調停で解決できない場合には訴訟に踏み切るわけですが、訴訟をすぐに行うわけではないので、双方ともにある程度の心の余裕があります。

調停はどこで行うか

交通事故などの民事調停は簡易裁判所で扱われます。簡易裁判所では調停に関するアドバイスを提供していますので、示談交渉がうまくいかない場合に利用できます。裁判となるとややこしいと感じたり、裁判がうまくいかない場合のリスクを考えて不安を感じたりするものですが、調停はプライバシーを保ち、全て非公開で行われるため、加害者、被害者双方にとって心理的な負担が軽くなります。うまく調停を利用することで交通事故後の賠償請求問題での円満解決を目指せます。

調停の効力

調停で双方が合意すると、調停が成立することになります。簡易裁判所での民事調停で合意が締結されると加害者、被害者双方はその合意を確実に守る義務が生じます。効力は裁判の判決と同じですので、加害者は損害賠償を必ず行なわなければなりませんし、被害者は加害者が支払う賠償金に対して異議を申し立てることができなくなります。言い換えれば調停が成立すればその後は問題を掘り起こすことができなくなります。

裁判になるケース

調停が成立しない場合、被害者は賠償請求権を行使して裁判にかけることになります。裁判は調停とは異なり、裁判官が加害者、被害者双方の言い分を聞きながら決定を下します。裁判となると、一般的な示談交渉や調停よりも慰謝料が多くなる場合があるので、敢えて裁判に持ち込もうとする人もいます。テレビ番組では法律関連のバラエティ番組が繰り返し放送されているため、裁判をより身近に感じるようになったという人が増えています。そのような影響もあり、交通事故の賠償金請求についても裁判で争うケースがあります。

裁判のメリット

裁判を起こすことのメリットは、裁判で勝訴した場合、賠償金が増える可能性があるという点です。保険会社が提示する賠償金よりもはるかに多い賠償金が認められる可能性があります。しかも裁判で下される判決の効力は強力なので、加害者は判決で決まったことを守る必要があります。被害者にとってメリットが大きいのが裁判です。

裁判のデメリット

裁判で争う場合、デメリットがあることも覚えておくと良いでしょう。例えば被害者自身が訴訟を起こした場合、裁判では不利になる可能性が高くなるという点があります。これは被害者が弁護士を付けずに争う場合のことを指しますが、弁護士が不在の状況ではかなり不利になるため、敗訴の可能性もあります。

交通事故の示談交渉を裁判でする際に弁護士に依頼すべき理由

交通事故の示談交渉が行き詰まったときの次なる手段として裁判があります。交通事故の示談交渉は民事事件として扱われるため、被害者が加害者を提訴する場合は民事裁判として扱われます。民事裁判を起こす場合、法律上は被害者自身が起こすことになりますが、必ずしも被害者自らが起こすというよりは弁護士に依頼して訴訟を起こす方が一般的かもしれません。なぜ弁護士に依頼して訴訟を起こす方が良いのでしょうか。

調停なら自分でも可能

簡易裁判所では調停と呼ばれる方法が利用できます。調停とは被害者と加害者双方が第三者を間に挟み互いに意見を交わしながら解決を目指す方法を指します。調停が成立すると、裁判の判決と同様の効力を持つようになるので、双方が調停内容を遵守する必要があります。調停は弁護士を付けなくても自分で比較的簡単に行えるので、一般の人がよく利用する手段となっています。

裁判は被害者単独でも起こせる

日本は法治国家ですから、法律に基づいて裁判を起こす権利が補償されています。これは被害者が弁護士を付けないで単独で訴訟を起こすことができるという意味も含まれます。仮に被害者自身が弁護士などの法律家で法律について精通しているのであれば、自分で訴訟を行なって争うことも可能です。なぜ法律家なら、という点を述べたのかというと、法律に詳しくない一般の人が単独で訴訟を起こした場合、訴訟手続きを含め作業が複雑なのでなかなかうまくいかないのが実情だからです。

弁護士を付けたほうが良い

訴訟を起こす場合、一連の手続きだけでなく、裁判を有利に進めるためにも弁護士を付けたほうが良いでしょう。仮に加害者側が加入している保険会社と争うのであれば、加害者側は優秀な弁護士を付けて訴訟に臨みます。そうなると圧倒的に加害者が有利になってしまいます。そうならないためには弁護士に依頼して、訴訟を有利に進めることが大切です。弁護士費用特約を付帯しておけば弁護士費用をカバーできるので費用面での心配がありません。

交通事故の裁判の進め方

交通事故の示談交渉が暗礁に乗り上げてしまい、裁判で争うことになった場合、必要な手順を踏む必要があります。弁護士に依頼する場合には、弁護士が訴訟に関連する手続きを行なってくれますが、自分で訴訟をする場合は、全て自分で準備しないといけません。どちらにしても訴訟の流れは同じですので、仮に裁判で争うことになる場合に備えて、予備知識を得ておくことをおすすめします。

訴訟内容を整理する

まず行う必要があるのが訴訟内容の整理です。どのような経緯を経て訴訟に至ったのか、なぜ訴訟に踏み込む必要が生じたのかといった点をまとめておくことが大切です。訴訟の際には状況証拠や物的証拠などの証拠品が求められます。証拠がなければ裁判を有利に争えなくなってしまうので、裁判で争うことになる点を証明するための証拠づくりをしておくことが大切です。被害者側が有利に訴訟を進めていくためには、映像や物的証拠に加えて目撃者による状況証拠も集めておきます。

訴状を作成する

訴訟内容を整理して、証拠となる物品や状況証拠が整ったのであれば、次は訴状を作成する段階に入ります。訴状にはなぜ裁判で争うのかを明確に記す必要があります。弁護士に依頼する場合、訴状はすべて弁護士が準備することになるので、書式などを覚える必要はありませんが、自分で準備する場合には、訴訟内容として賠償金の請求額や請求理由、根拠となる明確な証拠などを記入します。作成が完了したら裁判所に提出し訴訟請求を行います。

裁判は弁論型式で争われる

訴状を裁判所が受理し裁判の日程が定まると、口頭弁論が実施されます。口頭弁論では被害者と加害者双方の言い分を裁判官が聞く機会になります。被害者はなぜ訴訟するに至ったのか、加害者側の誠意のなさや対応の不備、加害者側の提示した慰謝料の額に納得できないといった点を裁判官に伝えます。裁判官は証人に対する尋問などを実施して判断します。最終的に裁判官が判決を読み上げ結審します。

交通事故の裁判における弁護士費用

交通事故の示談交渉が決裂し、裁判で争うことになる場合、弁護士に依頼する必要性が生じます。弁護士に依頼するなら、訴訟に関する手続きをすべて弁護士が代わりにしてくれますし、物的および状況証拠の収集や口頭弁論における有利な弁論なども行なってくれるので、とても力になります。弁護士に依頼したいとは思っていても、弁護士費用がかかるのでなかなかそうできないという人もいるかもしれません。裁判で争う場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。

着手金の額を知る

弁護士に依頼する場合に必ず支払うことになるのが着手金です。着手金を支払うことで弁護士は相談に応じてくれます。着手金は弁護士に仕事を依頼するのに必要な費用と考えたらよいかもしれません。着手金の額は決められてはいないので、弁護士事務所で尋ねる以外に把握する方法がないのが実情です。基本的に交通事故の紛争処理を依頼する場合、10万円~20万円の着手金を支払うのが相場になっています。

成功報酬の支払い

成功報酬とは示談交渉の過程で弁護士に依頼することで慰謝料などの賠償金が増額になった場合に、弁護士に支払う報酬を指します。成功報酬は必ず支払わないといけない場合や、増額になった場合にだけ支払う必要がある場合に分かれます。交通事故の場合、弁護士に支払う成功報酬の相場は、実際に増額になった分の10~20パーセントです。例えば裁判で争った結果慰謝料が500万円になった場合、弁護士には50万円~100万円を支払います。

裁判の際の費用

裁判で争う場合、弁護士に対して支払う費用が増えます。例えば訴状を作成する場合の文書作成料や印紙代などがそれに当たります。裁判では成功報酬とは別にこれらの費用を支払うことになるので、前もって弁護士に見積もりを出してもらうとよいでしょう。裁判が長期化してしまうと弁護士費用もそれに比例して増えるので、弁護士費用特約などを契約しておき、いざという時のために備えておくことが大切です。

交通事故の裁判と費用

交通事故の示談交渉に行き詰り裁判で争うことになった場合、裁判費用がいくらくらいかかるのか心配になってしまうものです。自分で訴状を作成し、訴訟に踏み切ったとしても費用がかかりますが、弁護士に依頼するとなると弁護士費用が発生するので裁判費用がさらに多くなります。なぜ費用がかかってしまうのかというと、交通事故の賠償請求に関する訴訟事件が民事裁判で争われるからです。刑事事件に関する裁判費用はかかりませんが、民事裁判となると裁判費用が発生します。

訴状を提出する際に発生する費用

裁判所に訴状を提出する場合、それに伴って所定の費用がかかります。手数料は収入印紙で支払いますが、賠償請求権を行使する場合、賠償金の請求額によって手数料が変わります。手数料は5千円~5万円前後になるので、その費用は自前で準備しないといけません。その他に発生する費用が予納郵券です。予納郵券とは郵便料金を前もって支払う制度で、裁判所にあらかじめ納める仕組みになっています。予納郵券の費用は当事者1人(原告、被告それぞれ1人)の場合で6000円、原告もしくは被告が1名追加されるごとに2000円かかります。

弁護士費用も考える

交通事故の賠償請求裁判で弁護士に弁護を依頼する場合、弁護士費用が別にかかります。弁護士費用は着手金と成功報酬に分かれますが、弁護士に訴状の提出を依頼する場合、前述の費用に加えて所定の手数料が発生します。着手金だけでも10万円~30万円程度かかるので、弁護士に依頼する場合、弁護士費用が100万円を超えてしまう場合もあります。

いざという時の補償

弁護士費用を含め、訴訟となると莫大な費用がかかります。普段の生活で訴訟自体が身近なものではないので、実際にいくらかかるかについて知っている人はほとんどいないのが実情かもしれません。そのような場合に備えて、自動車保険の弁護士費用特約を付帯しておくと良いでしょう。訴訟にかかる費用もカバーできるので訴訟費用を気にせずに賠償請求ができます。

交通事故の示談交渉を裁判でするメリット

交通事故の示談交渉は必ずしも円満解決に至るわけではありません。示談交渉が難航してしまうと、被害者、加害者双方にとって不利益が及びます。お互いに譲歩することができればよいと思うかもしれませんが、交通事故による精神的なダメージや、経済的な損失は大きいので、被害者からしてみれば希望通りの賠償をしてもらいたいと思うものです。示談交渉が決裂してしまった場合に取るべき手段として裁判があります。裁判で争うことにはどんなメリットがあるのでしょうか。

賠償金の額が上がる可能性

裁判で争うことのメリットとして、賠償金の額が上がる可能性があります。なぜ訴訟を起こすと賠償金が上がるのでしょうか。慰謝料をはじめとする賠償金額を計算する場合、任意保険基準と弁護士基準と呼ばれる算定方法があります。この二つの基準は補償額が異なっていて、弁護士基準で賠償金を算定すると任意保険基準の1.5倍から2倍もの賠償金が得られる可能性があります。裁判で争う場合、弁護士基準を上回る裁判所規準が適用される可能性があるので、賠償金額がさらに増えるかもしれません。

弁護士費用が補償される可能性

裁判で争う別のメリットに弁護士費用の補償があります。弁護士費用には成功報酬が含まれますが、成功報酬は賠償金額の10%程度が相場です。裁判で争い被害者側(原告)が勝訴すると、弁護士費用分が判決の賠償金に上乗せされます。仮に弁護士費用特約で弁護士費用を受け取った場合、裁判の結果によっては弁護士費用分も受け取れるので、賠償額がさらに増加する可能性があります。

弁護士と相談する

裁判で争うことには一定のメリットがありますが、訴訟を起こす前に、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は訴訟に踏み切った場合に勝てる見込みがあるかどうかを分析するだけでなく、損失や得られる可能背のある利益についても算定してくれます。被害者にとって有利な状況だと思える場合には、弁護士が訴訟のゴーサインを出してくれるので安心できます。

交通事故の裁判のデメリット

交通事故の賠償請求を裁判で争う場合、示談交渉よりも賠償金額を増やせる可能性があります。そのため交通事故の賠償請求は裁判で争う方が良いといった意見が散見されます。裁判で争う場合、勝訴すれば賠償請求が有利になりますが、必ずしも裁判で勝てるとは限りません。裁判に持ち込んだのに思ったようにはいかなかった、と後悔してしまう前に、交通事故の示談を含め裁判で争う場合のデメリットをチェックしておくことをお勧めします。

裁判費用がかかる

デメリットとして裁判費用がかかってしまうという点があります。裁判費用は訴状を提出する際に必要になる印紙代や被告側への訴状の送付で発生する郵送費などが発生します。賠償金額によって印紙代は変わりますが、数万円もの出費が発生する場合があります。弁護士に依頼する場合には、弁護士費用を支払う必要があるので、裁判関連費用はかなりの金額になってしまう可能性があることを予測しておかないといけません。裁判に持ち込もうとしたものの、費用が払えないというのでは意味がなくなってしまうからです。

勝訴するとは限らない

裁判では物的証拠や状況証拠、目撃証言や意見陳述を参考に、裁判官が判断し採決を行います。交通事故の被害者であれば、裁判では有利に進むと思うかもしれませんが、必ずしもそうとは言えません。なぜかというと、訴えた内容がすべて受け入れられるとは限らないからです。場合によっては賠償金の支払いを命じる判決が出ても、訴状で提出した賠償額が満額認められないケースもあります。

判決までに時間がかかる

裁判で争う場合、判決が出るまでにかなりの時間がかかる場合があります。加害者側が弁護士を立てたり、保険会社が対応したりする場合、被害者に有利に物事が進むとは言えず、和解案の提案などに切り替わることもあります。どの場合でも裁判が結審するまで1年以上もかかってしまう可能性があるので、賠償金の受け取りが遅くなってしまうことがあります。

交通事故の裁判と過失割合

交通事故の被害に遭った場合、加害者側の責任割合が10割になるケースは限定されてしまいます。その理由は交差点などでの出会い頭の衝突事故などの場合、必ず過失割合が決められるからです。過失割合が設定されると、過失割合に応じて被害者の治療費や慰謝料の賠償金が減額されてしまいます。賠償金の額を増やすためには、被害者側の過失割合を減らす必要があります。そのために裁判を利用する方法があります。

過失割合はだれが決めるのか

過失割合を決めるのは警察ではありません。過失割合は保険会社が事故の実況見分などの調書や事故現場の視察に基づく客観的な判断、加害者と被害者双方へのヒヤリングに基づいて決定します。過失割合は保険会社主導で行われるので、被害者にとっては決定した過失割合を不服と感じるかもしれません。そのような場合、裁判で過失割合を変えてもらうことができます。

加害者の過失割合が10割のパターン

加害者側の過失割合が10割(加害者が全責任を負う)のケースとは、信号待ちの車列に衝突した場合など、条件が定められています。過失割合が10割だと、被害者は治療費の負担や慰謝料の減額がなくなるため、損害賠償請求で認められた額がそのまま支払われることになります。過失割合が10割だと賠償金の額は増えますが、自分が加入する自動車保険の示談交渉サービスを利用できなくなるため、加害者側のペースで交渉が進められてしまう恐れがあります。そうならないために弁護士に依頼したり、裁判で争ったりします。

裁判で過失割合を争う

裁判で過失割合を争う場合、物的、状況証拠や口頭弁論の内容に基づいて裁判官が判断することになります。既に保険会社が過失割合を決めているのであれば、なぜその決定が不服なのかを説明できるだけの証拠が必要です。証拠がそろっているのであれば、裁判で争う価値がありますが、証拠がない場合は証拠不十分で棄却される可能性があります。そのような場合に備えて、弁護士に依頼して解決を目指せます。

交通事故の裁判と算定基準

交通事故の示談交渉で慰謝料などの賠償金についての話し合いを行いますが、示談交渉の過程で適用される慰謝料は保険会社が定める任意保険基準と呼ばれる算定方法で計算されるため、提示される慰謝料の金額が少ないと感じる可能性があります。任意保険基準は自賠責保険の補償額よりも額は多いものの、補償額はそれほど高いとは言えません。そこで賠償金を納得できる金額にするために弁護士に依頼したり、裁判で争ったりする場合があります。

弁護士基準

示談交渉でより多くの賠償金を請求する場合には、弁護士に依頼して弁護士基準を適用してもらいます。弁護士基準とは過去の判例に基づいて日本弁護士会が作成した算定基準に基づいています。そのため任意保険基準よりも補償額が多いという特徴があります。弁護士基準はだれでも適用してもらえるわけではなく、基本的に弁護士に依頼して加害者側と交渉を行い適用するというのが主な流れです。弁護士基準は裁判所の判例に基づいているわけですが、裁判で争う場合、賠償金はどうなるのでしょうか。

裁判所規準

裁判で慰謝料を含めた賠償金に関する訴訟を行なう場合、裁判所は原告側の訴えに基づいて口頭弁論を実施し、賠償金を決定します。証拠が提出され、原告の訴えが理に適っていることが証明されると裁判官は慰謝料などの賠償金を決定します。訴状で提出した賠償金額を認める場合や、そうでない場合もあります。場合によっては訴状で提出した金額を上回る賠償金が認められることもあります。

いずれの場合も弁護士へ

弁護士基準を適用して賠償金請求を行うとしても、裁判で賠償金について争うとしても、弁護士に依頼する方が有利です。自分で裁判にかけることもできますが、法廷での訴訟慣れしていない場合、不利になる可能性があるので避けた方が良いでしょう。交通事故に強い弁護士は訴訟経験が豊富で、裁判でどれくらいの賠償金が支払われるかについても的確に判断できます。弁護士は被害者の状況を踏まえて適切に対応してくれるので、裁判で勝訴する可能性が高くなります。

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