交通事故の後遺症認定とは

交通事故の後遺症認定とは

交通事故によるケガの程度はさまざまで、治療により完治するものもあれば、治療したものの何らかの障害が残ってしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合、それ以降の生活に重大な支障が生じてしまうことがあるので、それに見合った慰謝料を請求する必要があります。交通事故での補償には強制保険の自賠責保険と任意保険がありますが、補償を受けるためにはいわゆる自覚症状による後遺症では不十分です。これはどういう意味かというと、自動車保険の約款上、慰謝料請求が認められるのは、医師にこれ以上回復の見込みが無いと判断された場合に限られます。この状態のことを後遺症認定(症状固定)と呼びます。

損害賠償請求

交通事故によるケガの治療費や休業補償などの補償は後遺症認定前でも受けられます。ケガの治療費が補償されなければ、治療を続けることが経済的に困難になる可能性もありますから、当然のことといえるでしょう。後遺症認定前でも慰謝料請求はできますが、後遺症により生活に支障が出てしまった分についての慰謝料などはその時点では補償されません。医師により症状固定と判断されることで、症状固定以降に発生する損害についての補償を受けることが可能になります。

後遺症認定の重要性

後遺症認定があるかどうかはとても大切です。なぜなら後遺症認定がなければ後遺障害に対する補償がなくなってしまうからです。後遺障害は14等級~1等級まで分かれていて、このいずれかの等級に該当する場合、後遺障害慰謝料と逸失利益に基づく損害賠償金が支払われます。14等級が最も低い等級になりますが、仮にケガの程度によって14等級とは認められない場合、14等級で認められた場合に得られた慰謝料を含む賠償金を受け取れなくなってしまうため、示談金の総額は少なくなってしまいます。いわゆる後遺症認定の境界線上にある場合、後遺症認定を受けられるようにする必要性は非常に高いといえるのです。

後遺症認定と障害等級

後遺症認定を行うのは医師ですが、等級はどのように決まるのでしょうか。厚生年金を例に挙げてみると、厚生年金には障害年金制度がありますが、障害等級を判断するのは社会保険事務所です。つまり医師が判断するわけではありません。自動車保険も同様で、障害等級を判断するのは医師ではなく損害保険会社です。障害等級を認定してもらう際に、等級によって補償額が変わるわけですから、少しでも補償額を多く受け取れるようにする必要があります。損害保険会社は被害者の被害状況や障害の程度により等級を判断するため、適切な等級が適用されるように被害者も行動する必要があります。

等級認定の流れ

交通事故の被害者が等級認定をしてもらう方法は2種類あります。一つは自賠責保険に対して被害者請求をすることです。被害者請求とは自賠責保険に認められている補償の請求方法で、被害者が自賠責保険に対して補償を求めることを指します。実際に等級を認めるのは損害保険料算出機構です。損害保険料算出機構は提出された書類に基づいて等級を判断します。任意保険もそれに似ています。任意保険の場合は被害者が自ら行うのではなく、保険会社が被害者の代わりに損害保険料算出機構に書類を提出し判断を仰ぎます。

書類による認定

障害等級認定はすべて提出された書類に基づいて判断します。つまり書類の内容がすべてを左右するということです。書類の内容次第で等級が高くなったり低くなったりします。そのことを考えると、障害等級をより正確に判断してもらうためには書類の提出が重要だということが分かります。どうすればより正確かつ納得できる障害等級認定をしてもらえるのでしょうか。その答えは弁護士にあります。弁護士は保険会社との示談交渉に介入できる権利を有しています。裁判所への訴訟代理権も弁護士が有しているため、示談交渉をトータルで有利に進めることが可能です。いざという時弁護士に相談することが成功のカギなのです。

交通事故の後遺症認定時期

交通事故の後遺障害認定は被害者の申請に基づいて行われます。後遺障害認定を受けるためには医師による症状固定が必要です。なぜなら症状固定に関する医師の診断がなければ、今後回復する見込みがあるのかそれともないのかを判断できないからです。そのことを踏まえて、後遺症認定の時期を知っておく必要があります。申請のタイミングを把握しておけば、後遺症認定後の慰謝料請求や逸失利益の請求がしやすくなるからです。

自賠責保険の後遺症認定申請

後遺症認定の方法は2種類あります。それは自賠責保険の被害者請求権を利用した被害者請求と、保険会社が申請する事前認定です。自賠責保険は加害者が被害者に対して治療費や慰謝料、休業補償分を前払いし、その後加害者が自賠責保険に対して請求を行いますが、加害者が支払いに応じてくれない場合には被害者自らが請求できるようになっています。この制度を利用して後遺症認定の申請を行うことができます。提出するタイミングは医師による症状固定後です。

任意保険の後遺症認定申請

後遺症認定をしてもらう方法は先ほども触れたように、保険会社が申請する事前認定制度があります。保険会社が申請する場合とは、被害者と加害者側の保険会社が示談交渉を行うケースのことを指します。このようなケースでは保険会社が申請書類を含めたすべての手続きを代行するため、被害者は特に何もする必要がありません。事前認定という言葉が使われているのは、症状固定後に障害等級が認定された時点ですぐに保険金が支払えるようにするため、賠償額を計算する必要があるからです。

後遺症認定の申請は症状固定後

後遺症認定を申請するタイミングは自賠責保険、任意保険ともに医師による症状固定が行われてからになります。症状固定と判断されない状態で、被害者側が請求したとしても請求権は認められません。症状固定を先延ばしにしない理由はそこにあります。適切な時期に症状固定をすることで、障害等級に基づく賠償金が確定するのです。

交通事故の後遺症認定と慰謝料

後遺症認定されると慰謝料の支払いに入ります。自賠責保険の被害者請求の場合、自分で慰謝料請求を行いますが、任意保険の事前認定では保険会社が支払いまでの手続きを行います。慰謝料額は後遺障害の等級により異なりますが、請求方法でも慰謝料の金額が変わる事を知っている人はそれほど多くはありません。請求の仕方によって慰謝料が変わるということを聞いて驚く人もいるかもしれませんが、算定する基準によって金額が変わります。

自賠責保険の場合

後遺症認定後、自賠責保険に被害者請求を行う場合、慰謝料の金額はあらかじめ決められているため、増額は期待できません。例えば14等級の場合について考えてみましょう。14等級とは身体の9カ所で障害が認められる場合に適用される等級です。後遺症認定後の障害等級としては最も多くを占めるのが14等級です。14等級の場合、自賠責保険から支払われる慰謝料の総額は32万円です。この額を増やしたり減額されたりすることはありません。

任意保険の場合

任意保険で慰謝料請求をする場合、自賠責保険とは異なります。損害保険会社の示談担当者と交渉を行う場合、任意保険基準という算定基準が適用されます。任意保険基準とは保険会社が定めた算定基準で、自賠責保険がベースにです。そのため補償額はそれほど高くはないのが実情です。先ほどのケースのように14等級と判断された場合の慰謝料額は約40万円ですので、自賠責保険とあまり変わらないことが分かります。

弁護士に依頼する場合

任意保険から支払われる補償額を増やすために弁護士に依頼するとどうなるのでしょうか。障害等級14等級の場合、過去の判例を参考にして弁護士は慰謝料を算定します。過去の判例によれば、慰謝料の平均的な金額は100万円です。任意保険よりも60万円も多い金額ですから、驚くかもしれません。後遺障害認定を受けた場合、それ以降の慰謝料請求を弁護士に任せることにはメリットがあることが分かります。

交通事故の後遺症認定における弁護士の役割

交通事故の後遺症認定は交通事故被害者の人生を左右する可能性があり、決定は慎重に行う必要があります。交通事故の被害に遭ってしまった場合、賠償請求権を持っているのは被害者ですが、加害者側の加入する保険会社のペースで示談交渉が進められるケースが多く、納得がいく結果にならない場合が少なくありません。そのようなときに役に立つのが弁護士です。弁護士は訴訟代理権を持っているので、被害者の代わりに示談交渉を行うことができます。後遺症認定においても弁護士が持つ役割は大きいといえるでしょう。

後遺症認定と弁護士の関係

後遺症認定を行うのは保険会社ですが、保険会社が後遺症認定を行う過程で、被害者の状況を判断する必要が生じます。被害者はこれまでの治療状況を踏まえ、医師から症状固定の判断をもらいます。医師が症状固定の判断をすると、保険会社は事前認定の作業に入ります。この段階で弁護士に依頼するなら、弁護士が事前認定に関与することになるため、保険会社が単独で手続きを進めることはできなくなります。

弁護士介入のメリット

事前認定の段階で弁護士が介入することのメリットとして、提出することになる書類の作成段階で、被害者の状況をより適切な形で表現するよう調整を図ってくれます。なぜこれが良いのかというと、提出する書類の内容により、被害者の障害等級が変わる可能性があるからです。特に14等級かどうかを判断する場合、弁護士の介入があるかないかで、認定されるか否かが大きく変わるといわれています。

後遺症認定を含めた示談交渉は弁護士に

後遺症認定を保険会社に任せきりにしてしまうと、本来得られるはずの慰謝料や逸失利益を得そこなってしまう可能性があります。弁護士は被害者の立場で手続きを進めるため、被害者が有利になるように保険会社との交渉を行います。後遺症認定の段階になる前に弁護士に相談しておくなら、その後の慰謝料請求もスムーズに進むことでしょう。

交通事故の後遺症認定は弁護士に依頼しよう

後遺症認定は被害者の慰謝料や逸失利益といった賠償額に大きな影響を与えます。後遺症認定は保険会社が実施するため、認定作業の段階で後遺症認定されない可能性もあります。例えば交通事故で負傷し、病院での治療をしたものの、医師から完治する見込みがないと判断されたとします。この段階で医師は症状固定を判断するわけですが、その後の後遺症認定の段階で障害等級に該当しないと判断されると、被害者は症状固定後の後遺障害慰謝料や逸失利益に基づく賠償金がもらえなくなってしまいます。そのような状況を回避するため、弁護士に示談交渉を依頼する人が増えています。

なぜ弁護士に依頼するのか

弁護士に依頼することのメリットは、加害者側との交渉を代理でしてもらえることです。弁護士は数多くの訴訟事例や交渉経験を有しているため、後遺症認定の判断についても、被害者に有利に交渉を進めていくための方法を知っています。法律についての知識がなく、示談交渉の経験もほとんどない人が保険会社と交渉する場合と比較すると、後遺症認定の成功率が大幅に上昇します。そのような理由で弁護士に依頼するのです。

書類の内容が大切

後遺症認定をしてもらう場合、成否のカギを握るのが提出する書類です。書類の内容によっては、後遺症認定をしてもらえないことがありますし、本来得られたはずの障害等級に認定されないということも起こりえます。弁護士は書類の提出についても、障害等級が適用されるための書き方をよく知っています。1段階でも高く認定してもらうためにも弁護士の協力が不可欠なのです。

弁護士費用はどうなるのか

後遺症認定における弁護士の役割はとても大きいのですが、心配になるのが弁護士費用です。弁護士を身近に感じる人はそれほど多いとは言えませんから、実際にいくらかかるのかわからず躊躇する人もいるかもしれません。弁護士費用は高額になる可能性が高いため、必要な場合に備えて弁護士費用特約を設定するなどして補償を用意しておくのが最善です。

交通事故の後遺症認定と弁護士費用特約

後遺症認定における保険会社との交渉を弁護士に依頼することで、障害等級を引き上げることができる可能性が高くなります。症状固定が近づいている場合、症状固定後の障害等級認定までの時間が限られるため、できるだけ早く弁護士に依頼して示談を含めた交渉をしてもらうのが最善です。弁護士に依頼することのメリットはわかっているとしても、心配になるのが弁護士費用です。弁護士費用は高額ですし、費用を払ってお願いする必要性があるのだろうかと疑心暗鬼になってしまうかもしれません。そのような場合の備えとして弁護士費用特約があります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、後遺症認定を含め、加害者側が加入する保険会社の示談担当者との示談交渉を弁護士に依頼する場合の費用を補償する特約です。弁護士費用特約を利用出来るのは、記名被保険者もしくは同乗者が被害者の時に限られます。弁護士費用特約は記名被保険者と同乗者以外にも、同居の親族が適用対象になるため、他の車に同乗して事故に遭い、後遺症を負ってしまった場合も適用されます。

弁護士費用特約の補償額

弁護士費用特約の補償額はほとんどの保険会社で最高300万円までに設定されています。中には500万円まで補償を設けているところもあります。弁護士費用特約は実際に弁護士に支払う着手金や成功報酬なども補償してくれます。弁護士を選ぶ際に、最初の相談の段階で弁護士に相談費用を払う必要があるかもしれません。そのような場合の諸費用を補償してくれるものもあります。

弁護士費用特約の保険料

弁護士費用特約の保険料は年間1000円~2000円です。ひと月当たりわずか100円程度ですから決して高くありません。しかも弁護士に依頼する場合の費用をほぼ満額補償してもらえるのですから、契約して損はない特約です。弁護士費用は場合によって100万円を優に超えることもあります。弁護士費用特約を付帯しておけば費用の心配をせずに有利に後遺症認定を進めることができます。

交通事故の後遺症認定後の慰謝料請求

交通事故後の賠償請求権は示談が成立した段階で消滅します。そのため示談交渉を行う場合は、できるだけ慎重にする必要がありますし、示談する際は納得できる形で行うべきです。仮に示談成立後に示談金の金額が少ないと感じたとしても、再度請求することができないからです。交通事故で後遺障害を負った場合、示談はどうなるのでしょうか。後遺障害は症状固定後に障害等級の認定作業が行われます。障害等級が認定され、逸失利益を含め賠償額が確定した段階で示談が成立します。

障害等級認定後の慰謝料請求は可能か

障害等級認定後、症状がさらに重くなり治療費などがさらに必要になる場合があるかもしれません。すでに症状固定の判断があり、障害等級が確定した後については慰謝料請求に関する権利がなくなってしまうため、基本的に請求はできないことになっています。それ故に示談を慎重に行う必要があるわけですが、被害者保護の観点から、一定の条件を満たすことで請求できる場合もあります。その場合は示談の段階で障害がさらに発生した場合は別途協議するといった文言を加えます。

後遺症認定されなかった場合

医師から症状固定の判断を受け、後遺症認定をしてもらうために保険会社に状況を伝えたものの、障害等級がつかないケースもあります。障害等級がつくかどうかで慰謝料を含めた賠償金の金額は大幅に変わってしまいます。ケースバイケースですが50万円以上もの差が生じることもあります。仮にこのようなケースでも、後に交通事故が原因で等級認定された場合は、改めて慰謝料請求ができることがあります。

示談成立後の請求は弁護士に依頼する

示談が成立した後に慰謝料を含め賠償金の再請求を依頼する場合は、弁護士に依頼するのが最善です。まずは弁護士に相談し、請求可能かどうかを確認してから依頼するかどうかを決めましょう。弁護士は被害者にとって有利になるような方法を考え、交渉を進めてくれるので、納得ができる結果が期待できます。

交通事故の後遺症認定と後遺障害診断書

交通事故の後遺症認定作業に、医師による後遺障害診断書の作成があります。交通事故後のケガの治療を続けていると、医師がこれ以上ケガや症状改善の見込みがないと判断する事があります。これを症状固定と呼びます。症状固定が完了すると、保険会社が後遺障害認定を行います。ところで、後遺障害認定作業で必要なのが先ほども述べた後遺障害診断書です。後遺障害診断書は交通事故の被害者が障害等級に該当するかどうかを決める重要な資料になります。

診断書の作成を依頼するタイミング

医師により症状固定と判断されたら、後遺障害診断書を作成してもらえるよう担当の医師に依頼します。話すタイミングはまちまちですが、可能であれば症状固定が決まった段階で伝えると良いでしょう。後遺障害診断書は医師が用意するのではなく、保険会社などが用意している専用の書式を用います。後遺障害診断書を依頼すると、数週間で診断書が完成しますので、受け取った診断書を保険会社に送付します。

診断書の内容が大切

後遺障害診断書の記載内容は、被害者の障害等級を決定する際の重要な資料です。診断書の記載内容一つで等級が大きく変わってしまうことがあり、受け取れる慰謝料の額も変わってきます。仮に障害等級が適用されなくなってしまったとしたら、後遺障害慰謝料や逸失利益に基づく賠償金が受け取れなくなってしまいます。それほど大切なのが診断書の中身です。診断書を受け取ったなら内容をよく確認してください。

診断書の内容に問題がある場合

診断書の記載内容が実際の症状と少し違う場合があります。ケースバイケースですが、自覚症状よりも診断内容のほうが症状が軽いと判断されることもあります。このような場合は、医師と話し合い、適切な内容に調整してもらう必要があります。より適切な内容に調整してもらえるようにするために、弁護士に相談して適切な内容についての提案をもらうこともできるかもしれません。

むち打ちは交通事故の後遺症認定対象になるか

交通事故の後遺症認定で問題になるのがむち打ち症です。むち打ちは他覚症状がないため、後遺症認定をされにくいのが実情です。むち打ちにもさまざまな程度があり、症状が重いものから、軽度なものまであります。自覚症状があり、頭痛やめまいなどの症状を呈する場合もあります。そのような場合でも後遺症認定されない場合もあります。できれば後遺症認定をしてもらい、障害等級が適用されるようにしてもらいたいと思うかもしれませんが、そのようなことは果たして可能なのでしょうか。

障害等級14級の中身を把握する

後遺症認定されると障害等級が適用されます。障害等級は後遺症の程度に応じて1~14等級までに分かれています。最も重いのが1級で軽いのが14級です。むち打ち症は14等級として判断されるかどうかが争点になります。ちなみに14等級は聴力が低下したり、傷跡が残ったりした場合に適用されます。むち打ち症では、局部に神経症状が残るかどうかで後遺症認定の可否が変わります。

神経症状は他覚症状ではない

神経症状は目視で判断できる他覚症状にならないため、判断がどうしても分かれてしまいます。医師による症状固定の判断があっても、後遺症認定の可否を判断するのは保険会社になるため、必ずしも後遺症として認められる訳ではありません。むち打ち症を後遺症認定してもらうには、客観的な判断が求められます。つまり被害者の症状を確認して障害等級に該当するかどうかを判断する必要があるのです。

弁護士に相談して解決する

むち打ち症のような他覚症状のないケガでも後遺症認定をしてもらえるようにするには弁護士の力が必要です。弁護士は他覚症状がないむち打ち症のような障害でも障害等級に相当するかどうかをより適切に判断することができます。保険会社の判断に任せるのではなく弁護士に相談することで、適用される可能性が高くなります。後遺症認定されるかどうかは慰謝料の金額に直結しますから、弁護士に相談するメリットは大きいといえるのです。

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